- 外国人留学生支援
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1.在籍確認について
在留資格「留学」の保持のために大変重要なことです。本学に在籍するすべての私費外国人留学生は毎月1回在籍確認を実施してください。
2.留学生オリエンテーションと諸届け
大学は、皆さんの生活・学習状況、在留資格、出入国状況等を把握する必要があります。そのため、学期初めの留学生オリエンテーションに必ず出席し、必要な書類を学生課へ提出してください。
3.生活・学習等に関する相談・援助
悩みや相談事がある際には指導教員に相談してください。そのほか、留学生専用窓口、保健室、キャンパスライフ支援室やオフィスアワー制度など、必要に応じてご利用ください。
4.在留期間更新について
現在の在留資格の期限が満了する3か月前から更新手続きが可能です。
1日でも在留期間を越えて在留すると不法滞在(オーバーステイ)をなりますので、注意が必要です。
更新手続きは、留学生専用窓口に相談してください。
なお、在留期間を更新した場合、すでに取得している「資格外活動許可」については無効になります。必要な場合は再度申請手続を行ってください。
5.在留資格の取り消し
「留学」の在留資格で日本に滞在する留学生が、正当な理由なく留学生としての活動を継続して3ヶ月以上行わない場合、在留資格取消の対象となります(出入国管理及び難民認定法22条の4)。
①休学
休学する場合は「留学」の在留資格を満たしていないとみなされ、たとえ在留期間が残っていても日本に滞在し続けることはできません。速やかに帰国するか、日本に滞在する場合は適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
②除籍・退学
除籍・退学となった場合、認証された日をもって、本学での学生という身分とともに、「留学」の在留資格が失効されます。速やかに在留資格を変更または帰国してください。
③卒業・修業
卒業・終了月の月末をもって本学での学生という身分とともに、「留学」の在留資格が失効されます。速やかに在留資格を変更または帰国してください。
6.資格外活動(アルバイト)について
「留学」の在留資格は就労活動を行うことが認められていません。ただし、留学中における学業に支障が無い範囲でのアルバイトは資格外活動の許可を受けることにより認められます。(出入国管理及び難民認定法第19条)。※アルバイトとしての資格外活動が許可される活動時間は、1週間28時間以内です。
6.経済援助制度について
学内・学外の奨学金や経済支援を案内しています。詳細は、学内メールもしくは学内専用サイトなどに案内があります。
7.国民健康保険への加入について
日本に3ヶ月以上在留する留学生は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。毎月一定額の保険料を支払うことにより、医療費の3割自己負担で医療が受けられます。
8.健康診断について
大学では毎年4月上旬に正課生の全学生に対し、定期健康診断を実施しています。学内で受診ができなかった場合、個人負担にて医療機関で受診(5,000円~10,000円)し結果を大学に提出いただきます。
8.国際交流活動について
学内・学外問わず、毎年様々なイベントが開催されています。他大学の留学生や地域の方々との交流等、大学では体験できないこともたくさんあります。案内通知が届き次第、専用サイトもしくは学内メールで案内をしますのでぜひ参加をしてください。